特定疾患医療受給者証|軽快者、医療費還付請求
軽快者とは
治療の結果、症状が改善し軽快者と判断された場合は医療費補助制度の対象外となります。一般の疾患と同様の負担(健康保険・老人保健での3割から1割負担*)になります。この場合、クローン病もしくは、潰瘍性大腸炎としての診断は認定されているので、その証として「特定疾患登録証」が発行されます。症状が悪化した場合は、公費負担(医療費助成対象)となります。特定疾患登録者証・再交付申請書を窓口である管轄の保健所へ送付すれば良い。
一般の健康保険の医療費負担
- 0歳~義務教育就学前:2割
- 70歳~75歳未満:1割※1(現役並み所得の人は3割)
- 75歳以上:1割(現役並み所得の人は3割)
- 一般(上記以外):3割
※ 現行の制度上では2割としているものを、経過措置として平成22年3月末までは1割としている。
軽快の基準
治療の結果、次のすべては1年以上満たした者を軽快とします。
- 特異的治療が必要ない。
- 臨床的所見が認定基準を満たさず、著しい制限を受けることなく就労等を含む日常生活を営むことが可能である。
- 治療を要する合併症等がない。
引っ越しにより特定疾患の管轄都道府県が変更になった場合
- 特定疾患転入届け
- 転入前の特定疾患受給者証のコピー
- 住民票
生計中心者の変更
- 健康保健証のコピー(家族欄まで)
- 生計中心者の所得証明書
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